法人・個人事業者などの給与の支払者は、毎月(毎日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっています。
(支払者)給 与
↓ (天引き)源泉所得税額 → 支払者が税務署に納付
(従業員)差引後の給与受取・・・支払を受ける人は直接税務署に納付していません。
その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいす。
一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。
したがって、このような人について、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまい、所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。
給与の総額について納付しなければならない年税額の計算手順です。
赤字の部分 が年末調整において必要となる書類です。
書類を集め、金額を集計し、年税額の計算と、かなり煩雑ですが、年税額を計算した後...
従業員様の立場からすれば年税額の精算で完了していると思われがちですが、法人・個人事業者などの給与支払者の側では、その業務は多岐にわたって行われます。当事務所がその業務を代行させて頂く事により、お客様のご負担を軽減致します。
是非一度ご連絡下さい。
① 給与所得金額
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。
給与所得控除とは、 勤務に伴う必要経費の概算額とされています。
因みに、年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計は、源泉徴収簿等を用いて集計します。
給与台帳等であっても、毎月の源泉徴収の記録などが分かり、年末調整のためにも使用できるものであれば、それを利用して差し支えありません。
1.源泉徴収簿
(PDF)
② 課税給与所得金額
給与所得金額から各種の控除を差し引き、課税給与所得金額を算出します。
年末調整において、各種の控除を受けるために必要な申告書(3枚)を提出することになります。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
3.給与所得者の保険料控除申告書
(申告書に控除証明書の添付が必要となります。)
これら申告書の提出により、扶養控除、配偶者控除等の各種人的控除、控除証明書の添付により各種保険料控除が受けられます。
(外国語版)
英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語の各種書類が国税庁HPよりダウンロード可能です。
実習生の受け入れを行っている場合には、こちらの書類をご利用ください。
③ 算出所得税額
課税所得金額に応じ、「年末調整のための算出所得税額の速算表」の「税額」欄に示されている算式に従って算出所得税額を計算します。
住宅ローン控除がない場合は、算出所得税額が年調所
得税額となります。
④ 年調所得税額
算出所得税額から住宅ローン控除「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の金額を控除し、年調所得税額を算出します。
※住宅ローン控除について
最初の年分 → 確定申告(税務署)
その後の年分 → 年末調整
年末調整ではその後の年分より、各人から提出された申告書に基づいて控除を行うことができることになっています。
1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
※控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から所得者本人に送付しています(長期にわたって使用する申告書ですので、無くさないように!!)
2.「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
借入等を行った金融機関等が発行しています。毎年、控除証明書などと同じ時期に郵送されています。