事務所からのお知らせ

夏季休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、毎年8月15日前後4日間は、お休みさせていただきます。


休暇期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、営業開始日以降に順次

ご連絡をさせて頂きます。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。    

                                              

民法(相続分野)が40年ぶりに改正へ

 2018年3月13日、「民法の一部を改正する法律案(相続分野)」が通常国会へ提出されました。

今後の相続税対策に大きく影響するため、改正の動向に注意をしておきましょう。

※現在、国会において審議されており本法律の施行日″未定”となっています

改 正 の ポ イ ン ト

①配偶者居住権の創設

被相続人の配偶者が相続開始時において被相続人の所有建物に居住していれば、所有権が他の相続人や第三者のも  のになっても、そこに住み続けることができる「配偶者居住権」が創設されます。

②夫婦間の自宅贈与等を保護

 婚姻期間が20年以上の夫婦間において、配偶者が居住用不動産を遺贈・贈与されたときは、原則としてその不動産を遺産分割の計算対象から外すことができます。

③預貯金の仮払い

 遺産分割前に、個人の預貯金から相続人お世話になります。生活費などの引き出しを容易にする「仮払制度」が創設されます。

④遺言制度の見直し

 自筆証書遺言のうち財産目録については、パソコン等による作成が可能となります(目録への署名押印が必要です)。自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されます。

⑤相続人以外の親族の貢献に配慮

 法定相続人でない親族(例えば相続人の妻)が被相続人を看病・介護していた場合、一定の要件を満たせば相続人の金銭の支払いを請求できるようになります。


                                              2018/05/11

 

中小企業等経営強化法に基づく支援等


平成29年度税制改正により「中小企業経営強化税制」が

創設されました。



 この制度の支援について中小企業庁より「税制措置・金融支援活用の手引き」「経営力向上計画策定の手引き」が発表されています。



詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/